休眠会社とは、一定期間登記面に変動を生じていない株式会社のことをいいます。
そのような会社は、一定の手続を経た後に、これを解散したものとみなすことができます。
事業活動を行わず、長年月にわたって、登記面に変更を生じていない、名目上の会社をそのまま放置しておくと商号選定の自由を阻害することや、登記事務の煩雑を招くのみならず、会社犯罪の原因ともなります。
このような名目上の会社は、一定の要件を満たせば、裁判所による解散命令の対象となりますが、この制度は、実質面の調査等が必要であったりして、必ずしも効果的には機能していないのが実情です。
休眠会社のみなし解散の方法は、法務大臣が、最終の登記後12年を経過している会社は本店所在地を管轄する登記所に事業を廃止していないこと届け出るべき旨を管法に公告した場合において、公告の日に既に最終の登記後12年を経ている会社が、その日から2ヶ月に法務省令で定める書面による届出をしないときは、その会社は右の2ヶ月の期間満了の時に解散したものとみなされ、登記官は職権によって解散登記をします。
この公告があったときは、登記所はその会社にたいして通知を発することが必要であります。もちろん届出期間中に事業を廃止していない旨の届出をすれば、解散したものとみなされません。
解散したものとみなされた会社は、その後3年以内に株主総会の特別決議により、会社を継続することができるとされています。
コメント 0