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民法第195条 動物の占有による権利の取得 [民法151条~200条]






民法第195条 動物の占有による権利の取得

家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。


解説
家畜以外の動物、例えば、飼い犬や飼い猫など、それらの動物を善意で占有している人が飼い主から一カ月以内に返還請求を受けなかった場合、権利を取得することができる規定です。
いわば、動物の即時取得のようなものが成立するという規定です。






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