所有権更正登記ができるのは、登記の一部または全体が間違いっていた場合に限られます。
当初から間違っていた登記を更正するため登記原因は「錯誤」となります。
更正登記は前後を通じて、形式的に登記の同一性が認められなければなりません。
例えば、「AB共有名義をAの単独名義に更正」、または「Aの単独名義をABの共有名義に更正」のいずれの場合でも、同一人物であるAが登記名義人に含まれているので、所有権更正登記が認められます。
したがって、Aへの所有権移転登記をするべきを、誤ってBの名義にしてしまったときには所有権更正登記をすることはできません。
この場合には、Aへの所有権移転登記を抹消した上で、あらためてBに対する所有権移転登記をすることになります。
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