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民法第194条 盗品又は遺失物の回復 [民法151条~200条]






民法第194条 盗品又は遺失物の回復

占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。


解説
本条の「買い受けたとき」とは、売買により取得した場合であり、贈与によって取得した場合は、回復者は無償で回復することができる。

最判平12.6.27の要旨
 盗品の被害者が盗品等の占有者に対してその物の回復を求めたのに対し、占有者が194条に基づき、支払った代価の弁償があるまで盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、占有者は、弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行う権限を有する。また、被害者が代価を弁償して盗品を回復することを選択してその物の引渡しを受けたときには、占有者は、その物の返還後においても、194条に基づき代価の弁償を請求できる。






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