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取扱支店の変更(抵当権変更) [登記研究]






要旨 
取扱支店の変更等による抵当権の変更の登記を申請する場合には、登記原因証明情報を提供する必要がある。

問  
抵当権の設定の登記においては、その登記権利者につき、取扱支店又は代理店等を登記記録に記録することが実務上認められており(昭和36年5月17日付け民事甲第1134号通達参照)、この取扱支店等が変更され、若しくはその記録された事項に変更があった場合又は取扱支店等の記録を新たに追加する場合には、抵当権の変更の登記を申請することにより登記記録にその旨を記録することができます(昭和36年11月30日付け民事甲第2983号通達参照)が、この変更の登記を申請する場合には、その申請情報と併せて登記原因証明情報を提供する必要があると考えますが、いかがでしょうか。

答  
御意見のとおりと考えます。

登記研究689号







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