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混同 [か行]






相対立する二つの法律的地位が同一人に帰属することです。

物権、債権を通じて権利消滅の原因となります。

例えば、地上権者や抵当権者がその物を買い所有権を取得したとき、債務者が債権者を相続したときと同じです。

しかし、混同による権利の消滅には例外があります。

第一に、混同によって消滅する物権または債権が第三者の権利の目的となっている場合は、その物権または債権は消滅しません。

例えば、上の例で地上権や抵当権、または債権が、他人の質権の目的となっている場合(権利質)です。


第二に、有価証券化し、特定の人間の間の給付としての意義を失っている債権を債務者が取得したような場合です。






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