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民法第191条 占有者による損害賠償 [民法151条~200条]






民法第191条 占有者による損害賠償

占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。
ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。


解説
本条の「占有者」とは、回復者との関係で占有についての法律関係を有さない者をいう。
そのため、占有者が、「善意の占有者」であろうと、「悪意の占有者」であろうと、損害賠償義務はあります。その賠償すべき範囲が、同条本文により、「損害の全部の賠償」か、「現に利益を受けている限度」かの相違を生じています。

本条の「滅失し、又は損傷した」とは、単に物理的な滅失・損傷に限らず、紛失や第三者に売却されて返還が不能になった場合も含む(大判大11.9.19)。

但し、「責めに帰すべき事由」がある占有者が、「所有の意思が無い事を知っている占有者」であるのであれば、本条但書により当該占有物の滅失・損傷によって生じた損害の「全部」を、回復者に対して賠償しなければなりません。






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