理事の変更登記は2年に1回行う必要があります。
理事の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会が終結する時までです。
そのため、理事は2年に1回、定時社員総会で改選手続き(再任・新任・退任)が行われます。
ただし、定款で理事の任期が短縮されていれば、理事の任期はその短縮された任期になります。
<定款第○条>
「理事の任期は、選任後<1年>以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会が終結する時までとする」
このように定款で定めてある法人は、毎年の定時社員総会で理事の改選が行われることになります。
このような法人様の場合は、毎年の定時社員総会終結後に理事の変更(重任)登記手続きが必要です。
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