SSブログ

民法188条 占有物について行使する権利の適法の推定 [民法151条~200条]






民法188条 占有物について行使する権利の適法の推定

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。


解説
権利の取得については推定されないため、裁判において所有権を主張するためには立証することが必要となる。







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト