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民法188条 占有物について行使する権利の適法の推定 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法188条 占有物について行使する権利の適法の推定
[民法151条~200条]
[編集]
民法188条 占有物について行使する権利の適法の推定
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
解説
権利の取得については推定されないため、裁判において所有権を主張するためには立証することが必要となる。
タグ:
民法
民法188条
占有者
推定
立証
権利の取得
2016-04-10 07:23
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