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親子が共に登記義務者となる場合の所有権移転登記 [不動産登記]






問1
A土地を相続により、母と子(10歳)が共有名義で所有している場合に、A土地を売却により所有権移転登記をする場合、母は子の代理人となれるか?



20歳未満は未成年とされ、原則として親などの法定代理人が代理(または同意)しなければ単独で法律行為をしたり、登記の申請行為をすることはできません。

今回は、親と子供がともに売り主となって土地を売却し、その所有権移転登記をすることになりますので、親権者として子供を代理することができます。

通常の登記に必要な書類(売り主は土地の権利証、印鑑証明書、買い主は住民票など)のほかに、子供の親権者であることがわかる戸籍謄本などが必要になります。



問2
A土地を担保に銀行から借り入れ、抵当権を設定する場合、母は子の代理人となれるか?



母の債務のために未成年者の財産を担保に入れるという行為は、母にとっては利益となり、未成年者にとっては財産上の権利義務に重大な影響を及ぼし、不利益を受ける恐れがあります(親と子の利益が相反する)。

この場合には未成年者の利益を損なわないために、家庭裁判所に特別代理人という母とは別の代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年者に代わって、抵当権設定契約、登記申請行為をすることになります。

また、親と未成年者の子供との間で売買するような場合であれば、やはり特別代理人の選任が必要になります。







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