SSブログ

民法第185条 占有の性質の変更 [民法151条~200条]






民法第185条 占有の性質の変更

権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。


解説
他主占有から、自主占有への転換には、次のどちらかの要件を満たすことを要する。

①自己に占有させた者に対して所有の意思を表示すること。
②「新権原」に基づいてさらに所有の意思を持って占有を始めること。


相続が「新権原」に当たるかにつき、判例は、相続人が占有を相続により承継したばかりでなく、①新たに土地建物を事実上支配することで占有を開始し、②相続人の占有に所有の意思があると認められるとき(公租公課の支払い等)は、被相続人の死亡後、新権原により自主占有をするに至ったものと解されるとした(最判昭46.11.30)。


今日のちょこ
P8230105.JPG






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト