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字が書けない場合の遺言書の作成方法 [遺言]






自筆証書遺言、秘密証書遺言は、いずれも署名部分など、遺言者本人が自筆しなければならない部分があるため、字が書けない場合は行うことができません(民法968条1項、970条1項1号)。

これに対し、公正証書遺言は、証人2人の立ち会いの下で、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記して行われるため、(同法969条)遺言者の自筆部分がない遺言書を作成することができます。








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