●AからBに相続による所有権移転登記のされた不動産について、BからA死亡後に認可された地縁団体Cに「委任の終了」を原因とする登記申請があった場合、受理できる。(浦和地方法務局権利登記官等打合せ会における協議事項(平成7年7月24日開催))
●権利能力なき社団である地縁団体(町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体)が、売買等により不動産を取得し、その後、所有権移転の登記申請時までに地方自治法第260条の2第1項の市町村長の認可を受けている場合には、不動産を取得した権利能力なき社団である地縁団体と認可を受けた地縁団体とに同一性が認められるのであれば、直接認可地縁団体名義に所有権移転登記をすることができる。(平成16年1月21日民二第145号民事局長回答)
●代表者の個人名義で所有権の登記がされている不動産につき、代表者の死亡後に社団が地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた場合、現在の登記名義人の相続人全員を登記義務者、登記原因を「委任の終了」、その日付を認可の日として、直接認可地縁団体へ所有権移転の登記を申請できる。(登記研究 第675号109頁)
コメント 0