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代物弁済を原因とする抵当権抹消 [登記研究]






登記研究270-71頁

代物弁済によって所有権を取得した不動産にその債権者が抵当権を付けていた場合、代物弁済によって被担保債権が消滅し、付従性により抵当権が消滅するので、登記原因は「混同」ではなく「代物弁済」になります。

なお、代物弁済を原因とする当該抵当権抹消の原因日付は、所有権移転の登記申請の日になります。








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