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民法第183条 占有改定 [民法151条~200条]






民法第183条 占有改定

代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。


解説
動産の対抗要件である引渡しの方法。

占有代理人が自分で占有する物を以後本人のために占有するという意思表示をしたときは、本人はこれによって占有権を取得する。

占有改定が、民法192条の即時取得の要件を満たすかどうか問題になるが、判例はこれを否定している(最一小判昭和35年2月11日・民集14巻2号168頁)。







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