同一申請書による申請の可否(登研455号) [登記研究] [編集]
要旨
登記簿上の住所が同一である共有者が同時に同一の他の住所に移転した場合、共有者の登記名義人表示変更登記は、同一申請書により申請することができる。
問
登記簿上の住所が同一である共有者A及びBが同時に同一の地に住所移転した場合、A及びBの登記名義人表示変更登記は一括申請できますか。もしできるとすれば、その場合の登録免許税は不動産1個毎に1000円の徴収にて差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
今日のちょこ
2016-02-26 06:43
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