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民法第182条 現実の引渡し及び簡易の引渡し [民法151条~200条]






民法第182条 現実の引渡し及び簡易の引渡し

1.占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

2.譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。


解説
1.占有の移転は、譲渡人が譲受人又はその代理人に直接目的物を引き渡すことによってすることができる。
2.占有の移転は、譲受人又はその代理人がすでに占有物を所持している場合、占有移転の合意のみですることができる。
2項は、簡易の引渡しで,たとえば賃貸人が賃貸物の所有権を賃借人に譲渡して引渡すには,賃貸人がいったん賃貸物を取戻したうえ,あらためて現実の引渡しをするような手間を省いて,引渡しを受ける者が現実に占有しているときは,単に当事者の意思表示だけで引渡しがあったものと認められます。









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