一般承継人との合意解除 売買による所有権移転登記がされた後、売主が死亡し、その相続人Aと買主Bとの間で売買契約を合意解除した場合、AとBからその登記を抹消する申請をすることができる(1955年(昭和30年)8月10日民甲1705号回答)。
相続放棄 相続を原因とする所有権移転登記後に相続放棄があったことが判明した場合、その登記を抹消する申請をすることはできるが、当該所有権抹消登記を申請する場合の登記原因は「錯誤」であって「相続放棄」ではない(登記研究584-163頁)。
遺留分減殺との関係 遺留分減殺を原因とする所有権(一部)移転登記がされている場合、遺留分減殺請求を撤回してその登記を抹消する申請をすることはできない(2000年(平成12年)3月10日民三708号回答)。
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