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民法第170条 3年の短期消滅時効 [民法151条~200条]






民法第170条 3年の短期消滅時効

次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。

(1)医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

(2)工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権


解説
本条は、3年の短期消滅時効について規定しています。

ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算します。






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