建物賃貸借契約の更新
建物賃貸借契約の場合、契約期間が満了しても、次の場合には、自動的にこれまでと同じ条件で契約が更新されます。
1.家主が、賃貸期間満了の日の1年前から、6か月前までの間に、更新を拒絶することを通知しなかった場合。
2.更新拒絶の通知を出したにもかかわらず、期間満了後も建物使用を続ける借主に、家主が遅滞なく異議を述べなかった場合。
3.更新拒絶の通知をした場合であっても、更新を拒絶する正当事由がない場合。
建物賃貸借契約の更新拒絶の要件
建物の賃貸借契約について、貸主側から更新を拒絶する場合には、事前に、借主に対して、契約期間満了の日の1年前から半年前までの間に書面による更新をしない旨の筒井をしなければなりません(借地借家法26条)。
また、契約更新の拒絶に関しては、建物の利用状況及び建物の現況などを考慮して、立ち退きが必要であるという「正当事由」が無ければなりません(借地借家法26条)。
よって、通知をする場合には、発送する時期を確認の上、必ず「確定日付」のある内容証明で通知をするとともに、文中に、きちんとした立ち退きの正当事由の説明を記載するということが重要です。
家主が更新を拒絶するために必要とされる正当事由の有無の判断基準について、借地借家法28条で次のような基準が示されています。
1.賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情
2.賃貸借に関する従前の経過
3.建物の利用状況
4.建物の現況
5.家主の立退き料等の提供
コメント 0