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民法第167条 債権等の消滅時効 [民法151条~200条]






民法第167条 債権等の消滅時効

1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。


解説
第1項は、債権の消滅時効の期間について、原則を規定しています。
ただし、債権の内容に応じて、民法や各種特別法により、もっと短い消滅時効が規定されていることがあります。


第2項は、債権または所有権以外の財産権は、20年間行使しない場合は、消滅します。
なお、所有権は消滅時効によって消滅することはありません。
このため、所有権を行使していないからといって、そのこと自体により所有権が消滅することはありません。






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