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民法第166条 消滅時効の進行等 [民法151条~200条]






民法第166条 消滅時効の進行等

1 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。


解説
消滅時効は、権利を行使することができる時点から進行します。

具体的には、債権の種類によって、「権利を行使することができる時点」が異なります。






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