所有権移転の登記原因として交換を原因とするものがあります。
その場合の要件は次のとおりです。
(1) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。
*不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産は、交換の対象になりません。
(2) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。
(3) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
(4) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
(5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
(6) 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。
(7)特例を受けるために、所定の時期に確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]を税務署に添付して提出すること。
登記原因を交換とする場合、次のことにも注意が必要です。
資産を交換した場合、通常、その資産を時価で売却したものとして課税されます。
つまり、土地A・Bともに時価1000万円とすると、甲乙ともに、自分の土地を1000万円で売却して相手の土地を1000万円で購入したものとして、譲渡益(売却益)に対して課税されることになります。
ただし、上記の「固定資産の交換の特例」の条件を満たせば、個人の場合は、譲渡がなかったものとされ、非課税となります。
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