SSブログ

不動産登記原因 交換 [不動産登記]






所有権移転の登記原因として交換を原因とするものがあります。
その場合の要件は次のとおりです。

(1) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。
 *不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産は、交換の対象になりません。

(2) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。

(3) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。

(4) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。

(5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。

(6) 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

(7)特例を受けるために、所定の時期に確定申告書に所定の事項を記載の上、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]を税務署に添付して提出すること。


登記原因を交換とする場合、次のことにも注意が必要です。

資産を交換した場合、通常、その資産を時価で売却したものとして課税されます。

つまり、土地A・Bともに時価1000万円とすると、甲乙ともに、自分の土地を1000万円で売却して相手の土地を1000万円で購入したものとして、譲渡益(売却益)に対して課税されることになります。

ただし、上記の「固定資産の交換の特例」の条件を満たせば、個人の場合は、譲渡がなかったものとされ、非課税となります。








nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト