商人がその営業の範囲内において他人のためにある行為をなしたときは、相当の報酬を請求できます。
民法上、委任、準委任、寄託、事務管理においては、行為の無償が原則です。
商法は、商人の営業上の活動が営利の実現へ向けられるものであることから、行為の有償性の特則を設けました。
「営業範囲内の行為」とは、その営業の部類に属する行為のみならず、営業上の利益または便宜のためにする一切の行為をいいます。
債務の保証や手形の引受などの法律行為だけでなく、商品の保管や運送などの事実行為をも含みます。
もっとも、商品の包装のように、取引の慣行上無償とされているかまたはその対価が代金の中に含まれているときは、報酬は請求できません。
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