犯人を刑務所その他の施設に収容せずに、自由な社会で一定の遵守すべき事項を命じ、これを遵守するように指導し、必要なときには援護を与え、その改善・更生を図る処分をいいます。
刑の執行猶予を許可されている者に対しては、保護観察を行なうことができます (再度の執行猶予を許可されている者に対しては必ず行なわなければなりません) が、このように収容処分なしにはじめから保護観察を行なう場合をプロベーション(Probation) といいます。
また、仮出獄を許可されている者に対しては、保護観察を行ないますが、このように、いったん収容処分をしたうえで仮に釈放して保護観察する場合をパロール (Parole)といいます。
なお、プロベーションは非行少年に対する保護処分の一種としても行なわれ、パロールは、少年院や売春防止法による婦人補導院から仮退院を許可されている者に対しても行なわれます。
保護観察を実施するのは、各都道府県に設置されている保護観察所です。
保護観察所には、専任の保護監察官が置かれますが、それだけで充分でないところを、篤志家の保護司によって補っています。
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