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民法第164条 占有の中止等による取得時効の中断 [民法151条~200条]






民法第164条 占有の中止等による取得時効の中断

第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。


解説
時効取得については、その物の占有者が任意にその占有を中止し、または、他人によってその占有を奪われた場合、第147条の例外として、その時効は中断します。

本条の中断を「自然中断」といいます。






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