民事再生手続や会社更生手続において、少額債権を全額弁済することが法律上認められています。
少額債権の弁済方法
(1)再生(更生)計画認可決定前に裁判所の許可を得て弁済する方法。
(2)再生(更生)計画に少額弁済の条項を設けて再生(更生)計画認可後に再生(更生)計画に
基づいて弁済する方法。
このうち、(1)の再生(更生)計画認可前に認められるのは、
(a)少額弁済を行うことにより手続きを円滑に進めることができる場合か、
(b)少額弁済を行わなければ事業の継続に著しい支障を来たす場合に限られます。
「少額」の範囲は法律上定められておらず、資金繰りの状況、会社の規模などによって決定される。
10万円とすることもあれば、大企業の場合には数百万円とすることもある。
なお、破産手続には少額債権を全額弁済する手続きはないが、特別清算では、裁判所の許可を得て少額債権を弁済することが可能となっています。
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