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学校法人と登録免許税 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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学校法人と登録免許税
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こんにちは、ちょこじぃです。
昨日今日と、なぜか非課税についての問い合わせが・・・
昨日は医療法人、今日は学校法人。
不動産登記に関するものばかりの問い合わせでしたが、学校法人が校地・校舎の所有権の保存登記等を行う場合は、登録免許税法第4条第2項の規定により登録免許税が非課税となります。
ただし、当該校地・校舎が非課税となる不動産に該当する旨を証する所轄庁の証明書が必要です。
興味のある方は、
文部科学省のホームページ
をご覧ください。
今日のちょこ
タグ:
登記
不動産
所轄庁の証明書
校地
校舎
所有権保存登記
登録免許税
医療法人
学校法人
非課税
2015-12-03 06:39
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