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医療法人と登録免許税 [あ行]






こんにちは、ちょこじぃです。

医療法人の法人登記は非課税。

まぁこれは、常識ですが、不動産登記は?という質問を受け、ちょい調べ。


社会福祉法人は、証明書があると非課税ですが、医療法人には・・・・・・非課税じゃない。

へぇ~~~

なんでだろ。

ちなみに法人登記の場合の規定は次のとおりです。


商業・法人登記, 医療法人

通常、商業・法人登記をするには登記事項に従い、登録免許税を納めなくてはなりません。

登録免許税法第2条は課税の範囲を定め、「登録免許税は、別表一に掲げる登記、登録・・・・(以下登記等という)について課する」としており、当該、 登録免許税法別表一は、一般社団法人、一般財団法人を含め、会社、外国会社や一部相互会社の商業登記に対する課税を規定しています(同24号)。また特定目的会社(25号)、投資法人(26号)、有限責任事業組合(27号)投資事業有限責任組合(28号)等についても同様の規定があります。

しかしながら、学校法人、医療法人、事業協同組合等の公益法人に関する法人登記については規定がありません。

したがって、公益法人については、その法人登記につき登録免許税を課する規定がないので、課税することができない(租税法律主義:憲法84条)。

言い換えれば、”課税の根拠がないのが非課税の根拠”ということになります。






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