手形・小切手の支払いや償還に当たり証券の返還を求めることです。
手形債務者や支払人・支払担当者が手形小切手の支払いをするに当たっては、所持人に対して、手形小切手に支払いを受領したことを記載して返還すように、請求できることとされている。証券を受け戻さないで支払っても、有効な手形の支払いにはならず、手形関係はそのまま残ってしまいます。
債務者は、支払受領者が手残り手形で重ねて請求してきた場合には、不当利得を理由として人的に抗弁できるが、ひとたび第三者が善意で手形を転得した場合には、その請求を拒むことはできません。
遡求義務者が償還をする場合にも、拒絶証書や、償還金額を受領したことを記載した計算書とともに、手形小切手証券の返還を請求できます。
この場合も、証券を受け戻さずに償還しても有効な償還にはならないから、償還を受けた所持人が手残り手形を第三者に裏書したり、より後者である遡求義務者に重ねて遡求して償還を受けた場合には、善意の転得者や後者である償還者の請求を拒むことはできません。
また、証券を受け戻さない以上は、前者に対する再遡求権を取得できません。
もっとも、償還を受けた所持人が手残り手形で重ねて請求してきた場合は、不当利得を理由に人的に抗弁できるのは当然です。
支払拒絶証書作成期間の経過後(実際上は、支払呈示期間の徒過後)に支払いをしたり、拒絶証書作成後(実際上は支払拒絶後)に償還する場合は、債務者は手残り手形の転得者に対しても、常に支払済みを抗弁できるから、証券を受け戻す必要はないとも考えられるが、期限後の転得であることは立証が難しいから、受戻しを請求できると考えていいです。
手形債権を相殺したり、更改、免除、代物弁済などで手形関係を消滅させるためにも、証券を受け戻さなければならず証券を受け戻さなかった場合は、転得者に対しては手形債務の消滅を抗弁できません。
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