こんにちは、ちょこじぃです。
二日続けて養育費に関するものを投稿
なぜかって?
養育費の相談があったから。
相談者が、「養育費は消滅時効にかからないと聞いたけど10年以上前の分も請求できますか?」
と質問されて、思わず、???????
確か、消滅時効にかかるよねと思いながらも
即答を避けて、ちょいと「調べますね~~~」
5分後、
相談者が勘違いしている理由を発見。
相談者は、「養育費を請求できる地位」と「未払い分の養育費」をごっちゃにしてました。
説明はつぎのとおり
「養育費を請求できる地位」自体は消滅時効にかかることはありません。
そのため、養育費をもらっていない場合は、成人に達するまでいつでも請求することができます。
つまり、現在から先についての養育費の請求権が時効消滅することはないということです。
相談者は、10年前から養育費をもらっていないから養育費の請求自体が消滅時効したと思い込んでたみたいで、つい最近、養育費は消滅時効にかからないと聞き、私のところに相談に来たというわけです。
前述したとおり、勘違いしていた理由が、「養育費を請求できる地位」と「未払い分の養育費」の違いだったというわけです。
未払い分の養育費には、消滅時効はあります。
もちろん、消滅時効を無視して請求することもできます。
うまいこと、相手が消滅時効を知らずに支払ったら、こっちのもんです。
じゃんじゃん請求しましょう。
ここから、真面目な説明。
養育費の支払いに関して何らかの形で契約を交わしていた場合、過去未払い分の養育費請求権は5年または10年で時効により消滅します。
離婚協議書や公正証書で養育費支払いの契約を交わしていた場合、民法の規定によりその養育費請求権は5年で消滅時効にかかります。(民法第169条参照)
家庭裁判所の調停や審判、あるいは裁判で養育費を取り決めた場合は、10年で消滅時効にかかります。(民法第174条の2参照)
消滅時効の起算日は、未払いを開始した日になります。
今回の相談者は、公正証書で養育費支払の契約を交わしていたため、現在から5年までさかのぼって請求することができます。
ちょいとガックリされましたが、強制執行認諾付きなので、給与差し押さえで取り戻すそうです。
でも、自分で差し押さえの手続きを頑張るとのこと
ほんとに相談だけだったな。
今日のじじ
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