公簿売買とは、不動産の売買において、登記簿上の面積(公簿面積)を基礎として売買代金の額を決定する場合をいいます。
これに対し、実測売買とは、不動産の売買において、実際に測量等によって計測した面積(実測面積)を基礎として売買代金の額を決定する場合をいいます。
公簿売買の場合、売買契約に登記簿上の面積と実測面積とが異なる場合でも売買代金の増減、精算は行わない旨の条項を盛り込むことが一般的です。
これに対し、実測売買の場合には、売買契約締結後、売買代金の支払いまでの間に測量を実施して、実測面積が売買契約書記載の面積と異なる場合には売買代金の増減、精算をする旨の条項を設けることが一般的です。
今日のじじ
コメント 0