不動産を売却・贈与したり、不動産に抵当権(担保に借り入れをしたり、住宅ローン)を設定する場合、登記義務者の登記簿の住所と印鑑証明書の住所が一致していないと登記手続きが行えません。
この場合、登記簿の住所と印鑑証明書の住所を同一にするために、所有権登記名義人表示変更をしなければなりません。
住所変更登記の際には住所の移転を法務局へ証明するために住民票を提出します。
その証明書には登記簿謄本上の住所から現在の住所に至るまでの住所変遷が分かるものが要求されます。
登記簿謄本に記載された住所が「A」でそこから「B」に住民票を異動した場合は、住民票を取得すれば前住所の欄に「A」の住所も載りますのでこの住民票のみで足ります。
問題となるのは何度も住民票の転出・転入を繰り返している場合です。住民票だけで住所の変遷が証明できない場合は、戸籍の附票(本籍地の市区町村で取得)や住民票の除票(以前の住所地の市区町村で取得)が必要になります。
これらの書類の役所での保管期間は5年と短いので、データが削除されてしまった場合は代替手段を使って登記申請を行います。
また、氏名変更の場合、戸籍抄本を添付します。
今日のちょこ
ちょこの進路妨害。
コメント 0