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民法第158条 未成年者又は成年被後見人と時効の停止 [民法151条~200条]






民法第158条 未成年者又は成年被後見人と時効の停止

1 時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。


解説
未成年者や成年被後見人に、その保護者である法定代理人がない場合、未成年者や成年被後見人が保護されていない状態のため、この状態で時効が完成した場合、未成年者や成年被後見人の保護に欠けることになります。

そこで、本項により、時効の期間の満了前の6ヶ月以内の間は、未成年者や成年被後見人が行為能力者となった時点から、または法定代理人が就任した時点から6ヶ月間の猶予期間を設けて、その猶予期間中は、時効は完成しないことにしました。

もっとも、本項により完成しない時効は、未成年者や成年被後見人に対して不利益となる時効だけであり、これらの者にとって利益となる時効は完成します。

被保佐人・被補助人は自ら時効を中断させることができるので、1項の対象からはずれています。






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