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民法第156条 承認 [民法151条~200条]






民法第156条 承認

時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。


解説
行為能力又は権限があることを要しないとは、消滅時効の利益を受ける相手方の権利について、その者の行為能力や権限を必要としない、ということです。

行為能力や権限を必要としない理由は、承認は積極的に何らかの権利や義務を発生させるものではなく、本来の権利義務を確認するだけのものです。

このような行為は、行為能力や権限を必要とせず、財産の管理能力さえあればよい、とされています。








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