相続の問題です。
夫(長男)は、早くに亡くなり、その後、夫の両親(義父、義母)と一緒に暮らし、20年以上面倒をみています。義父が亡くなったときには、長男の妻である私にも遺産を相続する権利はあるのでしょうか?
答え
義父と養子縁組をしている場合を除いて、子の妻には義父の遺産を相続する権利は一切ありません。長男の妻から見た義父とは、配偶者(夫)の父(直系尊属)であるのに過ぎません。
そこに親子関係は存在しませんから、遺産を相続する権利もないわけです。
この場合、遺言や贈与などで遺産を取得する以外方法がありません。
コメント 0