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民法第155条 差押え、仮差押え及び仮処分 [民法151条~200条]






民法第155条 差押え、仮差押え及び仮処分

差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。


解説
差押え、仮差押えおよび仮処分は、必ずしも時効の利益を受ける者に対して直接おこなわれるとは限らないため、時効の利益を受ける者以外の者に対して差押え、仮差押えおよび仮処分をおこなった場合は、時効の利益を受ける者に対して通知した後でなければ、時効の中断の効力は効果を生じません。

通常、時効の中断の効力は、原則として、時効の中断の事由(第147条参照)が生じた当事者(およびその承継人)の間においてのみしか生じません(第148条参照)。







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