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民法第153条 催告 [民法151条~200条]






民法第153条 催告

催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。


解説
催告とは、債務者に対する債権者の意思の通知のことであり、時効中断の事由である「請求」に該当します(第147条参照)。しかし、単に債権者からの催告があっただけでは時効は中断しません。

この場合、その後6ヶ月以内に次の行為をすることで、初めて時効が中断されます。
1.裁判上の請求(第149条参照)
2.支払督促の申立て(第150条参照)
3.和解の申立て(第151条参照)
4.民事調停法もしくは家事審判法による調停の申立て(第151条参照)
5.破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加(第152条参照)
6.差押え、仮差押えまたは仮処分(第154条参照)

なお、本条では、格別催告の方法は規定されていませんが、一般的には、催告をおこなった証拠を残すため、一般書留の内容証明郵便でおこないます。







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