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民法152条 破産手続参加等 [民法151条~200条]






民法第152条 破産手続参加等

破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。


解説
破産手続、再生手続または更生手続への参加は、債権者がその届出を取り下げ、またはその届出が却下された場合は、時効の中断の効力を生じません。







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