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抵当権設定後に取得時効が完成した不動産 [抵当権抹消]






事例
甲は乙さんからA土地を購入し未登記の間に、A土地の売買の事実を知らない乙の相続人丙が、A土地に丁を抵当権者とする抵当権を設定した。

丁が抵当権設定登記をした後に甲が取得時効の要件を備えた場合、丁の抵当権はどうなるでしょうか?

この場合、丁の抵当権は消滅します。

解説
「不動産の取得時効の完成後,所有権移転登記がされることのないまま,第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において,上記不動産の時効取得者である占有者が,その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは,上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り,上記占有者は,上記不動産を時効取得し,その結果,上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。」としています。






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