民法第151条 和解及び調停の申立て
和解の申立て又は民事調停法 (昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法 (昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、1ヶ月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
解説
和解および調停の申立ては、時効中断の事由である「請求」に該当します(第147条参照)が、和解や調停の申立てをおこなった場合であっても、その和解や調停において、相手方が出頭しなかったときや、その和解や調停が不調に終わったときは、本条により、時効の中断の効力は生じません。
この場合に時効の中断の効力を生じさせるためには、1ヶ月以内に訴えを提起しなければなりません。
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