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民法第150条 支払督促 [民法101条~150条]






民法第150条 支払督促

支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。


解説
支払督促は、時効中断の事由である「請求」に該当します(第147条参照)が、それだけでは時効の中断の効力は生じません。

支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内(債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内)に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じません。

仮執行の宣言とは
本条における「仮執行の宣言」とは、督促にもとづき、債権者の申立てによっておこなわれる、裁判所書記官の、債務者に対する、仮執行の宣言です(民事訴訟法第391条参照)。

この仮執行の宣言が付された支払督促は、確定判決と同一の効果があり、仮執行の宣言が債務者に対して送達された場合は、強制執行ができるようになります。






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