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民法第148条 時効の中断の効力が及ぶ者の範囲 [民法101条~150条]






民法第148条 時効の中断の効力が及ぶ者の範囲

前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。


解説
本条により、時効の中断事由は、当事者(およびその承継人)の間でだけ効果が生じ、当事者(およびその承継人)とそれ以外の第三者との間では効果が生じません。

これを、「時効の相対効」といいます。

時効の中断の相対効とは、法定中断のみが該当しますが、私的自治の原則からの当然の帰結です。
法定中断は人の行為から生ずるものであって、ある人の法的行為は他の人への利益にもならなければ、利益を害するわけでもないということです。

ただし連帯債務など担保的機能の強化等のために、法が特に定めたものについては、絶対効となります。

つまり連帯保証人には、連帯債務者と違い、負担部分という概念がなく、主債務者と連帯保証人を1体と考えます。
なので、主債務者がした時効利益の放棄等一部例外を除いて、主債務者に生じた効力は、保証人にも及ぶことになります。


今日のちょこ
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進路妨害でこのあと、ぶつかります。








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