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民法第144条 時効の効力 [民法101条~150条]






民法第144条 時効の効力

時効の効力は、その起算日にさかのぼる。


解説
本条により、時効の効力は、時効の期間が満了した時点から発生するのではなく、時効の起算日までさかのぼって発生します。本条は、時効の遡及効を認めた条項です。


例えば、金銭債権において、当該金銭債権について法定果実としての利子が発生しており、これは、時効の起算点より後に発生しているため、独立した債権と認めると、元本について消滅時効が成立しても、利子部分については不当利得として返還義務が争われる可能性があります。

これは、時効制度を適用した本体である係争物について争うことに他ならず、時効制度の意義を損ねる結果ともなりかねない。これを回避するために、起算日時点より法律事実そのものが存在していなかったとする趣旨です。






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