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民法第143条 暦による期間の計算 [民法101条~150条]






民法第143条 暦による期間の計算

1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。


解説

週の場合は、例えば水曜日に期間が3週間の契約が発効した場合は、期間の満了日は、3週間後の水曜日の前日の火曜日になります。

月の場合は、例えば4月1日に期間が1ヶ月間の契約が発効した場合は、期間の満了日は、1ヶ月後の5月1日の前日の4月30日になります。

ただし、1月30日に1ヶ月間の契約が発効した場合は、2月は28日までしかありませんので、2月28日(閏年の場合は2月29日)が期間の満了日になります。

年の場合は、例えば平成26年9月1日に期間が2年間の契約が発効した場合は、期間の満了日は、2年後の平成28年9月1日の前日の平成28年8月31日ということになります。


今日のじじ

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