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民法第142条 期間の満了の特例 [民法101条~150条]






民法第142条 期間の満了の特例

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。


解説
日曜日やいわゆる祝祭日が期間の末日に該当する場合、その日に取引をしない慣習があるときに限って、その日は期間が満了せずに、その翌日に期間が満了します。






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