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所有権移転請求権仮登記の消滅時効の可否 [不動産登記]






不動産の売買に際して、「売買予約」を原因として「所有権移転請求権仮登記」がなされることがあります。

将来買主側が「予約完結権」を行使して購入の意思表示をすることにより正式に売買契約が成立するというもので、現時点では売買が成立しているわけではありません。

また、 「所有権移転請求権仮登記」という仮登記そのもの自体には、消滅時効という概念はありません。

しかし、予約完結権という権利は債権になるので、これを行使することができるとき(一般的には契約締結時)から10年を経過すれば消滅時効にかかることになります。

それに伴い、仮登記に対する本登記請求権も消滅します。

予約完結権が時効消滅した場合、何もしなければ仮登記はそのまま残りますが、売主から予約完結権が時効消滅したので仮登記を抹消するように要請が来れば、買主(売買予約権者)は応じざるを得ないことになります。

「所有権移転請求権仮登記」は、売買予約に限らず、「贈与予約」や「代物弁済予約」等を原因として登記されることも考えられますが、予約完結権の消滅時効については、考え方はすべて同じです。

反対に、これらの予約完結権が消滅時効の成立前にきちんと行使されていれば、その時点で所有権を獲得したことになりますので、所有権に基づく本登記請求権は、何十年経過していようとも消滅することはなくなります。

あるいは、消滅時効の期間経過後であっても、義務者側(売主、贈与者等)からの時効の援用がなされず、予約完結の意思表示に承諾があれば、同様に本登記請求権は消滅しないことになります。


今日のちょこ
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がお~~~







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