不動産が共有である場合、共有者全員が登記権利者として手続きをしなくても、共有者のうちの1人から保存行為として抵当権抹消登記申請がおこなえます。
つまり、共有者の1人が登記権利者となり、登記義務者と共同で登記申請手続ができます。
仮に、共有不動産の場合に、共有者の1人が死亡した後に抵当権が消滅した場合であっても、事前に相続登記をすること無しに抵当権抹消登記をすることも可能です。
共有者のそれぞれが単独で抵当権抹消登記申請をすることが出来るため、共有者の1人が死亡している場合であっても、死亡した共有者者以外の方から登記申請を出来ます。
なお、共有者の1人から保存行為として手続がおこなえるのは、あくまでも抵当権抹消登記のみについてです。
その後に、不動産を売却し所有権移転登記をする際や、新たにローンを組んで抵当権設定登記をする場合には、事前に相続登記をしなければなりません。
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