一筆の不動産に設定されている、同一の権利者のために設定された複数の抵当権について、抹消の原因および日付が同一であれば、1件の登記で一括して抹消登記を申請することができます。
よくある例では「1番」、「2番」のように複数の抵当権が設定されているケースです。
この場合、抵当権抹消の原因および日付が同一であれば、同一の申請により一括して抹消登記ができます。
この場合の登記の目的は「1番、2番抵当権抹消」になります。
また、この場合でも2件(別々に申請)の登記で申請することも可能です。
2件の申請の場合、1つの申請ごとに、不動産一筆あたり1,000円の登録免許税がかかります。
そのため、2件で登記申請をすれば、それぞれに1,000円ずつ、合計2,000円登録免許税がかかります。
しかし、同一申請により一括して抹消登記をすれば、2つの抵当権を抹消するのに登録免許税が1,000円で済みます。
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