特別縁故者とは、 相続人ではないが、 亡くなった人と特別の関係があった者を言います。
例えば、内縁の妻がその代表例です。
内縁の妻とは、役所に婚姻届を提出していないが事実上の婚姻関係にあることをいいます。
そのため、法律上は妻ではないため、 夫と名字は異なるし、戸籍も異なります。
したがって、相続財産をもらう権利はありません。
しかし法律上の相続人がこの世に誰もいない、 ということが確定したのなら、 内縁の妻に相続財産を分け与えてもよい、 という法律が作られました。
このような内縁の妻のことを、 「特別縁故者」 と呼びます。
注意しなければならないのは、 内縁の妻がすべて特別縁故者になれるわけではありません。
あくまで相続人がこの世にまったくいないと認められたときだけ、 特別縁故者が相続財産をもらうことができるのです。
内縁の妻でなくても、 特別の人間関係があれば、 特別縁故者として認められることもあります。
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